TOP > リフォームお役立ち情報 > リフォームQ&A > リフォーム全般 > 駐車場に部屋を増築するのに、役所への申請は必要ですか?
最終更新日:2021/03/30
家が手狭なので、隣接する駐車場部分を部屋にリフォームしようと考えています。
これは増築にあたりますか?
その際、役所への申請は必要でしょうか?
(荒川区・N様)
ポイント
建築基準法において、増築とは、敷地内に建物を建て増しすることとされています。 ご質問のように、お住まいと同じ敷地内にある駐車場をお部屋にリフォームする場合は、増築と言えます。
なお、母屋を拡張するような形でお部屋を造るのも、「離れ」のような形でお部屋を造るのも、どちらも増築です。
基本的に、増築を行う場合は、都道府県や市町村などへの建築確認申請が必要になります。 ただし、10㎡未満の増築で、防火・準防火地域外の場合は、建築確認申請が不要です。
10㎡は約3坪、畳6畳ほどで、物置くらいの大きさです。 「そのくらい増築できれば十分」と思われるかもしれませんが、東京23区内はほとんどが防火・準防火地域となるため、小さな増築であっても建築確認申請が必要になります。
その他の地域にお住まいの方は、地域の役所の建築課で用途地域をご確認ください。
増築をしてキッチンを広げた事例です。建物のつなぎ目部分は注意して施工します。(足立区・M様のリフォーム事例より)
建築確認を申請する際は、既存の建物の確認申請書類と検査済証が必要です。 きちんと検査を受けた、法に違反していない建物に増築することの証明になります。
これらの書類がない場合は、既存の建物が違法建築物でないことの証明が難しくなります。 事前に地域の役所などで相談されることをオススメします。
面倒な手続きに思えるかもしれませんが、みんなが好き勝手に建物を建てたら、都市計画が滅茶苦茶になってしまいます。
建物を造る際には、法に合った建物を造ることが大切です。 きちんと手続きを行ってから増築することで、安心・安全に暮らせる町が実現されるのです。
増築については、下記のQ&Aもぜひご参考にしてください。