自宅が被災したら、片付ける前に撮影を!

地震と建物を考える

この度の大阪府北部地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

前回の記事では、住宅などの被害程度を判定する「全壊」「半壊」「一部損壊」の認定基準と、被害が多かった地域で導入された罹災証明の自己判定方式について解説しました。

今回はこの被害箇所の写真を撮るときに気を付けたいポイントについてご説明します。

写真は片付ける前に撮る

地震が起きて実際に被害を目の当たりにしてしまうと、「早く片付けなければ!」と焦った気持ちになってしまうかと思います。

しかし、ここで気を付けたいのは、「片付けをする前に写真を撮る」ということです。
片付けを行ってから写真を撮ると被害の正確な把握ができなくなってしまいます。
片付けを始める前には、まず被害の様子を写真におさめておきましょう。

そして写真を撮る際のポイントとしては、「角度を変えて4カ所程度から撮影する」という点を心がけてください。1カ所からだけの写真だとよく分からないこともあるので、別のアングルからも撮影しておきましょう。

これらの写真は罹災証明書の他にも、地震保険などの請求にも使える場合がありますので、ぜひ覚えておいてください。

自治体の判定に納得できない場合

自治体の職員による被害調査を受け、その判定に納得できなかった場合には、2次調査を依頼することができます。

2次調査の一例(内閣府「調査票記入例 地震(木造・プレハブ)」より)

1次調査では建物の「外観のみ」で被害程度が判定されますが、2次調査では「外観+内観」で判定されます。判断基準は自治体によって、また各職員の方によって様々なようですので、こちらも覚えておいて損はないかと思います。

被災による減税

その他にも、豆知識として「確定申告で被害を申請する」ことにより、税金が戻ってくることもあるそうです。

税理士さんの話では、「災害減免法」を適用させるか、「雑損控除」を適用させるかで税金も変わるそうです。自分にとって有利なのはどちらなのか、税理士さんに聞いてみるのも良いかもしれません。

保険金の請求には罹災証明が不要な場合も

公的支援による補助金などを受けとるには罹災証明書が必要ですが、このたびの大阪府北部地震では、
「民間の保険会社による地震保険などの保険金請求には、罹災証明は原則不要」
という取り扱いがされている会社が大多数のようです。

今回の地震に被災され、地震保険の請求をお考えの方は、ご加入の保険会社に一度お問い合わせください。

地震で大きな被害を受けられ、気持ちにも余裕がない日々を送られているかと思います。被害にあわれた方に少しでもお役に立てれば幸いです。

また、地震はいつどこで発生するか分かりません。「転ばぬ先の杖」としてぜひ覚えておいていただければと思います。

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